内田孝 税理士・行政書士事務所のホームページにお越しいただきまして、ありがとうございます。
世の中の経済状況は刻々と変化しており、会社経営者、事業主は「機を見るに敏」でなければ継続的な経営は立ち行かなくなっています。
① 古き良き考えを継承し
② 新しきビジネスチャンスを素早く捉え
③ スピーディーな行動を興し
④ 果敢に挑戦して行く
事が肝要かと思われます。
その為には役割分担が必要であり、経営者の皆様は総て一人で抱えていらっしゃる方が意外と多いのです。
財務、税務に関する皆様の悩みをご相談いただき、少しでも心の負担が軽くなるよう、また経営の根幹に活かされるよう、共に考え解決策を見出して参りましょう。私も皆様と同じ一経営者です。
また、相続、財産分与等でご心配を抱えていらっしゃる皆様へ、「相続」を「争続」とさせないために、早めの対策が必要です。
悩みを抱えず一度言葉に出して話してみては、如何ですか?ご相談に乗り、少しでもお役に立てれば幸甚に存じます。
遺産相続や生前贈与、財産分与などは、その複雑さから親族間の争いを産むこともあります。適切な法的処理をおこなうためにも、専門家である私たちにご相談ください。
企業経営の根幹をなす税務・財務・法務のあらゆる角度から御社を分析し、財務体質を強化するアドバイス、ご提案をさせていただきます。
起業に興味がある、起業を志している方、また企業経営の改善やチェックをしたい方、煩雑な会計業務のサポートを希望される方へ、きめ細やかな対応をいたします。
法人設立にかかる定款作成や登記業務、また官公庁へ提出する届け出書類の作成や、許認可申請書類など、あらゆる手続きを代行いたします。行政書士業務も安心してお任せください。
大切な方との別れを経て、悲しみを受け止めなければいけない時に、大事な手続きがあります。それは遺産相続の手続きです。適切な法的処理をおこなわなければなりませんが、トラブルも多く何かと大変なのが実態です。
実は相続税は誰もが納めなければいけないわけではありません。条件によっては支払い義務が発生しない場合もあります。
相続税の申告義務は原則として課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えた場合に生じ、相続人が相続の開始を知った日から10か月以内に被相続人の所轄の税務署に提出しなければなりません。